去年は「持続化給付金」を頂けて非常に助かったのですが、 1月の終わりになって税務署から確定申告の書類が送られてきました。
「非常事態宣言」が出ているさなかでも税務署は粛々と仕事をこなしている様です。
まあ、いつも通りのことなので仕方はないですが、また青色申告と確定申告を各季節がやってきました。 毎年仕事とは直接関係ないことで時間が取られるのは嫌なのですが、「納税」は国民の義務ですのでこちらも粛々と作業するしかありません。
そこで「持続化給付金」の会計処理ですが、国税庁のサイトには以下の様なQ&Aの記述がありました。
・新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は所得税の課税対象となりますか。
これの回答として以下の様でした。
助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
【課税となるもの】
上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
事業所得等に区分されるもの
事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
(他にもいろいろ書いてあったのですが割愛しました)
このことから「持続化給付金」は当然ですが事業所得として扱い、課税対象となります。
尚、「持続化給付金」は事業として対価を得ているわけではないので消費税の課税対象にはならない様です。
但し、国民一人一人に対して給付された10万円のほうは、非課税扱いです。
結果、「持続化給付金」の計上は以下の様にしました。
所得区分を「事業所得」として申告する個人事業主の場合は持続化給付金を「雑収入」として総収入金額に含る様です。
※計上する日付は「支給決定通知を受けた日」が原則で、振込が先に行われた場合は、振込日を計上日にする様です。
関連する記事
⇒「持続化給付金」の申請を行ってみましたその1(申請の準備)
⇒「持続化給付金」の申請を行ってみましたその2(申請)
⇒「持続化給付金」の申請を行ってみましたその3(申請・売上入力以降)
私は10数年前から「弥生会計」を使っていますが、入力方法も簡単ですし、実績No.1のソフトですので、わからないこともすぐに解決します。
弥生会計はおすすめです。
知らないと損する! 学校でも会社でも教えてくれない、フリーランスの税金の話。
漫画家に転身した著者がコミックで楽しく解説しています。
コメント